長吉西部地域活動協議会 規約

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、長吉西部地域活動協議会(以下「本会」という。)という。


(事務所)

第2条  本会は、主たる事務所の所在地を、大阪市平野区瓜破東8丁目4番19号長原西第3住宅西集会所に置く。


(活動区域)

第3条  本会の活動の対象とする区域は、大阪市平野区長吉長原西1丁目(3~5番)・2丁目・3丁目・4丁目、長吉長原1丁目(1番の一部・2番の一部・3~6番・8番・10~13番)・2丁目・3丁目・4丁目、長吉川辺1丁目・2丁目・4丁目で構成される長吉西部地域とする。(別図「長吉西部地域活動協議会区域図」に定めるとおり。) 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条  本会は、第3条に定める活動区域において、地域住民が自主的に地域福祉の推進を図れるまちにしていくために、地域のさまざまな団体が相互に連携・協力して活動を行い、より多くの人が自由に参加しながら、地域経営に取り組んでいくことを目的とする。 


(活動分野)

第5条  本会は、前条の目的を達成するために、次の活動分野を活動対象とする。

    (1) 本会の予算・決算・広報等に関する分野

    (2) 防犯防災に関する分野

    (3) 子ども・青少年に関する分野

    (4) 福祉に関する分野

    (5) 健康に関する分野

    (6) 環境に関する分野

    (7) 文化・スポーツに関する分野

    (8) 地域経済に関する分野

    (9) その他、本会の目的達成に必要な事項に関する分野

2  本会は、次に掲げる活動は行わない。

(1) 営利を目的とする活動

(2) 宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動

(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること を目的とする活動

第3章 会員

(構成員)

第6条  本会は、地域で公益活動に取り組む諸団体をもって構成する。


(構成員資格の取得)

第7条  本会の構成員資格の取得については、特に条件を定めない。

2  会長は、入会の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3  会長は、前項の団体の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその団体にその旨を通知しなければならない。


(退会)

第8条  構成員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第4章 役員

(構成)

第9条  本会に、次の役員及び監事(以下、「役員等」という。)を置く。 

(1) 会長        1名

(2) 副会長    若干名

(3) 会計       1名

(4) 監事        2名

(5) 相談役    若干名


(選任等)

第10条  役員等は、運営委員会において選任する。

2  監事は、役員を兼ねることはできない。


(職務)

第11条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

3  会計は、本会の会計事務を処理する。

4  監事は、毎年1回以上、本会の活動及び会計を監査し、次に掲げる職務を行う。

(1) 役員の業務執行の状況を監査すること。

(2) 本会の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、役員の業務又は財産に関し不正の行為又は法令、条例、規則及び要綱(以下「法令等」という。)若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを運営委員会の招集を請求し運営委員会及び区長に報告すること。

(4) 役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。

5  相談役は、本会の運営に関し、会長に意見具申する。


(任期等)

第12条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2  欠員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間までとする。

第5章 運営委員会

(会議)

第13条  本会に、運営委員会を置く。


(構成)

第14条  運営委員会は、本会構成団体(別表)の代表者及び会長が指名する者(以下、「運営委員」とする。)を委員として組織する。

2  前項の規定により、新たに会長が運営委員を指名する場合は、運営委員会の同意を得るものとする。


(権能)

第15条  運営委員会は、以下の事項について議決する。

(1) 事業に関すること

(2) 予算・決算に関すること

(3) 規約に関すること

(4) 事業計画及び予算並びにその変更に関すること

(5) 事業報告及び決算に関すること

(6) 役員の選任、退任又は解任に関すること

(7) その他、上記の事項に準ずる重要事項


(招集)

第16条  運営委員会は会長が招集し、会長がその議長となる。

2  運営委員会は、次の場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 運営委員の2分の1以上から請求があったとき

(3) 第11条第4項第3号の規定により、監事からの招集請求があったとき


(定足数)

第17条  運営委員会は、運営委員の過半数の出席により成立する。


(議決)

第18条  運営委員会の議事は、この規約の定めるもののほか、出席者した運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。


(表決権等)

第19条  各運営委員の表決権は、平等なものとする。

2  やむを得ない理由のために運営委員会に出席できない運営委員は、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

3  前項の規定により表決した運営委員は、前2条の適用について、会議に出席したものとみなす。

第20条(運営委員会の議事録)

 運営委員会の議事については、議事録を作成し、活動区域の住民(以下、「地域住民」という。)、その他利害関係人から運営委員会の議事録閲覧の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は運営委員と協議のうえ、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。

第6章  役員会

(構成)

第21条  本会に、役員会を置く。 

2  役員会は、監事を除く役員をもって構成する。


(権能)

第22条  役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 運営委員会に付議すべき事項

(2) 運営委員会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(招集) 

第23条  役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催し、会長がその議長となる。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 役員総数の2分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき。

(3) 第11条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。


(議決)

第24条  役員会の議事は、この規約の定めるもののほか、役員総数の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。


(表決権等)

第25条  やむを得ない理由のために役員会に出席できない役員は、書面をもって表決し、または、会長に委任状を提出することができる。


(議事録等)

第26条  役員会の議事については、議事録を作成し、活動区域の住民(以下、「地域住民」という。)、その他利害関係人から役員会の議事録閲覧の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。

第7章  事業計画・予算・会計

(資産の管理)

第27条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て会長が別に定める。


(事業計画及び予算)

第28条  本会の経費は、会費、補助金、事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。

2  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、運営委員会の議決を経なければならない。


(事業報告及び決算)

第29条  本会の事業報告及び事業実施に伴う収支計画書並びに財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、運営委員会の議決を経なければならない。

3 監事による監査結果について、地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由のない限り、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除き公開するものとする。


(会計帳簿の整備及び公開)

第30条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。

2 地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除き公開するものとする。

3 大阪市からの補助金等にかかる実績報告、収支報告等については、大阪市平野区ホームページにて公開するものとする。


(会計年度)

第31条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2  本会の会計は、一般会計のほか、必要に応じ特別会計を定める。

第8章  規約の変更及び解散

(規約の変更)

第32条  この規約は、運営委員会の決議によって変更することができる。

第9章  雑則

(委任)

第33条  本会の運営について、規約に定めのない事項は、会長が別に定める。

2  この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て会長が別に定める。

別表(第6条関係)

長吉西部地域活動協議会 構成団体


長吉西部連合振興町会

長吉西部地域社会福祉協議会

長吉西部地区民生委員協議会

長吉西部地区青少年指導委員会

長吉西部地区青少年福祉委員会

長原長朗会

川辺シルバークラブ

長吉ブライトクラブ

長吉西部地区保護司会